もむん blog

普通の会社員です。趣味の海外ドラマ、ガジェットを中心に、気楽に書きます。

有給休暇の取得義務化について 考察

こんにちは。

 

今回は、有給休暇の取得義務化について述べたいと思います。

 

有給休暇の取得義務化の内容

労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

説明は、これぐらいにして、考察を述べたいと思います。

 

果たして有給5日を取ることができるのか?

実質、有給5日義務化には抜け道があると思っています。

会社の休日は、会社が決めます。よって、例えば土曜日は出勤日に変更して、その土曜日を強制有給にしてしまいます。

 

変更前

1 月 2019

 

 

 

 

 

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

30

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1

2

3

4

5

           

休日

6

7

8

9

10

11

12

休日

 

 

 

 

 

休日

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19

休日

         

休日

20

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休日

 

 

 

 

 

休日

27

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30

31

1

2

休日

         

休日

3

4

メモ

 

休日

 

 ↓

変更後

 

1 月 2019

 

 

 

 

 

 

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

 

30

31

1

2

3

4

5

             

有給

 

6

7

8

9

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12

 

休日

 

 

 

 

 

有給

 

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休日

         

有給

 

20

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休日

 

 

 

 

 

有給

 

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30

31

1

2

 

休日

         

有給

 

3

4

メモ

 

 

休日

 

 

これでは意味がないと思います。

なので、労働時間で決めるのが良いと思います。

しかし、今でも、労働時間は週40時間になっているので、残業代を増やすとかして罰則を強化するのが必要かと思います。

金が欲しい人や働きたい人は、残業代を貰って働く選択肢があります。

 

しかし、一歩一歩前へ進むことも必要なので、有給休暇の取得義務化は良いことだと思います。