有給休暇の取得義務化について 考察
こんにちは。
今回は、有給休暇の取得義務化について述べたいと思います。
有給休暇の取得義務化の内容
労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
説明は、これぐらいにして、考察を述べたいと思います。
果たして有給5日を取ることができるのか?
実質、有給5日義務化には抜け道があると思っています。
会社の休日は、会社が決めます。よって、例えば土曜日は出勤日に変更して、その土曜日を強制有給にしてしまいます。
例
変更前
1 月 2019 |
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月曜日 |
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水曜日 |
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金曜日 |
土曜日 |
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休日 |
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休日 |
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休日 |
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休日 |
休日 |
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休日 |
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休日 |
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休日 |
休日 |
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メモ |
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休日 |
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↓
変更後
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1 月 2019 |
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日曜日 |
月曜日 |
火曜日 |
水曜日 |
木曜日 |
金曜日 |
土曜日 |
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有給 |
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休日 |
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有給 |
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休日 |
有給 |
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休日 |
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有給 |
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休日 |
有給 |
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メモ |
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休日 |
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これでは意味がないと思います。
なので、労働時間で決めるのが良いと思います。
しかし、今でも、労働時間は週40時間になっているので、残業代を増やすとかして罰則を強化するのが必要かと思います。
金が欲しい人や働きたい人は、残業代を貰って働く選択肢があります。
しかし、一歩一歩前へ進むことも必要なので、有給休暇の取得義務化は良いことだと思います。